先端IT活用推進コンソーシアム会員規約

【作成】2010年9月8日 【最終更新】2015年10月23日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、先端IT活用推進コンソーシアムとする。
(英文名:Advanced IT Consortium to Evaluate, Apply and Drive、略称:AITC、ドメイン名:aitc.jp)
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を第39条規定の事務局内に置く。
(目的)
第3条 本会は、日常的な努力では習得の難しい先端ITに関し、技術者が研鑽し互いに切磋琢磨する場、利活用を進めるための情報と知見を共有する場、次の先端ITを発掘し紹介し次世代のIT活用を提言する場となることを活動目的とし、もって、非営利団体として先端ITに明るい技術者の育成とIT業界およびITが支える産業界と日本社会の発展に貢献することを目指す。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)先端ITに関する情報の収集、交換ならびに提供
(2)先端ITの試用評価や可能性のアセス
(3)ベストプラクティスの作成やノウハウの蓄積・共有、報告書の作成
(4)報告書の公開による知識や経験の伝播
(5)次の先端ITの発掘ならびに紹介
(6)先端ITに関する情報を集約したサイトの構築
(7)国内外の他組織、他団体との連携協力
(8)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の正会員は、本会の活動目的に賛同し、会費規定に定めた所定の会費を納めた法人および個人事業主とする。 但し、特に理事会の承認を得た場合にはこの限りでない。 正会員は議決権を有する。
2 本会の目的達成のため必要に応じて特別会員、個人会員、学術会員をおくことができる。 個人会員および学術会員を合わせて、準会員と呼称する。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 本会に対し会員としての権利を行使する者は、申込責任者又はこれに代わって指定された者であって事務局に届け出がなされた者(以下「会員代表者」という)とする。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに事務局に届け出なければならない。
(会費)
第7条 会員は、本会の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、総会の定める会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするとき、事前に書面をもってその旨を事務局に届け出なければならない。
2 正会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。 但し、当該会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、当該会員が望む場合その権利及び義務は、新法人に移管される。
3 準会員および特別会員の退会については、2項の正会員の規定を準用するものとする。
(除名)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお2カ月以上納入しないとき
(2)本会の名誉を棄損又は本会の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金及び物品は一切返還しない。
第3章 役員
(種別)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)理事5人以上(1正会員につき1人とする)
(2)監事1人以上(1正会員につき1人とする)
2 理事の内1人を会長、2人までを副会長とする。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員の内から選任する。 但し、正会員以外の者を本会の理事又は監事とする必要のある場合は、3人を限度として選任できる。
2 会長及び副会長は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
4 任期内での役員の交代は、第1項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、前任者が後任者を当該会員から選任することができる。 この場合、当該理事会開催後の最初に開催する総会において承認を得るものとする。 正会員以外から選任された役員の任期内での交代は原則として認めない。
(職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、場合によりその職務を代行する。
4 監事は監査の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。 但し、再任は妨げない。
2 交代、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定に関わらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 理事が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、当該理事を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他の理事たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第9条第2項の規定を準用する。
(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。 但し、非会員の監事については、理事会の議決を得て報酬を支給することができる。
第4章 会議
(種別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第19条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎年1回、活動年度終了後75日以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員現在数の3分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(招集)
第21条 総会及び理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を開会の日の10日前までに会員に通知しなければならない。 但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
3 理事会を招集する場合は、前項の規定を準用する。 但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
4 前条第2項第2号又は第3項第2号の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 総会及び理事会は、議決権を有する構成員のうち、その現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第24条 総会及び理事会の議事は、この規約に別途定めるもののほか、議決権を有する出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。 但し、議事が緊急を要するもので、議決権を有する出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 総会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、この場合による議決は、正会員の過半数の賛成により成立するものとする。
4 理事会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、この場合による議決は、理事の過半数の賛成により成立するものとする。
(書面議決等)
第25条 やむを得ない理由のため総会又は理事会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、委任状又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人が会員代表者でない場合は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する場合には、当該構成員は出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、活動期間内は、これを保管するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)議決権を有する構成員の現在数
(3)会議に出席した議決権を有する構成員の数及び氏名(書面議決者及び代理議決者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した議決権を有する構成員の内からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)設立後、譲渡を受けた財産
(4)資産から生じる収入
(5)活動に伴う収入
(6)その他の収入
(資産管理)
第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。 但し、資産の内、その使途又は管理方法について指定して譲渡されたものについては、その指定に従わなければならない。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(活動計画及び収支予算)
第30条 本会の活動計画書、収支予算は、会長が毎活動年度開始前に作成し、理事会の議決を得た後、当該活動年度に開催される最初の総会の議決を得なければならない。
(活動報告及び収支決算)
第31条 本会の活動報告書、収支決算及び財産目録は、会長が活動年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、理事会の議決を得た後、当該活動年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。
(特別会計)
第32条 本会は、活動の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計は、第30条の収支予算及び第31条の収支決算に計上しなければならない。
(剰余金の処分)
第33条 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部又は一部を翌活動年度に繰り越し、又は積み立てることができる。
(活動年度)
第34条 本会の活動年度は、毎年9月1日に始まり翌年の8月31日に終わる。
第6章 規約の変更、解散
(規約の変更)
第35条 この規約は、総会において、出席した正会員数の3分の2以上の議決を得た場合、変更できる。
(解散)
第36条 本会は、第3条に示した本会の目的を果たしたとき、あるいは、その役割を果たしたとき、総会において、出席した正会員数の3分の2以上の議決を得て解散することができる。
(残余資産の処分)
第37条 本会の解散の場合、残余資産は第36条に示した手続きの後、本会と類似の目的を持つ他の法人又は団体に譲渡できるものとする。
第7章 補則
(運営委員会)
第38条 理事会は、活動の円滑な遂行を図るため、運営委員会を設けることができる。
2 運営委員会は、理事会の委任を得て、本会の運営に関する事項を決定し執行する。
3 運営委員会は、本会の運営に必要な委員会を設けることができる。
4 運営委員会は、臨時理事会の開催を提言することが出来る。
5 運営委員会は、総会及び理事会の議事録の確認署名を行う。
(事務局)
第39条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局は、理事会の議決を得て所要の職員を置くことができる。
4 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
5 事務局長は、会長の指示を受け、会資産の管理を代行することができる。
6 その他事務局及び職員に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別途定めるものとする。
(勉強会)
第40条 本会は、活動の迅速な遂行を図るため、勉強会を設けることができる。
2 勉強会は、特定の先端IT分野に関する学習の場を提供する。
3 勉強会は、会員が提案し、理事会への報告をもって活動を開始する。
4 勉強会は、その目的とする事項について、主として文献講読、試用、討議などを行う勉強の場とする。
5 勉強会は、活動の目的を達した時点で、理事会への報告をもって活動を終了することができる。
(部会)
第41条 本会は、活動の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。
2 部会は、特定の先端IT分野に関する自己研鑽の場、切磋琢磨の場を提供する。
3 部会は、会員が部会新設を提案し、理事会の議決を得て、設ける。
4 部会は、その目的とする事項について調査、研究、試用評価、可能性のアセス、知見の共有を行い、報告書を作成する。
5 部会は、活動の目的を達した時点で、理事会への報告をもって活動を終了することができる。
(プロジェクト)
第42条 本会は、活動の円滑な遂行を図るため、プロジェクトを設けることができる。
2 プロジェクトは、部会活動による仮説検証等を目的に、部会間、外部団体と連携し、研究する場を提供する。
3 プロジェクトは、会員がプロジェクト新設を提案し、理事会の議決を得て、設ける。
4 プロジェクトは、その目的とする事項について、実証実験の実施、報告書や提言書等の作成を行う。
5 プロジェクトは、活動の目的を達した時点で、理事会への報告をもって活動を終了することができる。
(特別会員)
第43条 本会は、特定の部会活動や委員会活動等を推進するために特別会員を置き、その支援を受けることができる。
2 特別会員への登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 特別会員に対して会費の徴収はしない。
4 特別会員は議決権を有しない。
5 特別会員は理事会の要請のある場合に限り、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。
6 特別会員は本会の企画・主催するセミナー等に参加することができる。
7 特別会員は予め理事会の了解を得て、勉強会、部会、プロジェクトに参加することができる。
(個人会員)
第44条 本会は、本会活動の推進のため、個人会員を置くことができる。
2 個人会員への登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 個人会員は総会の定める会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。
4 個人会員は議決権を有しない。
5 個人会員は本会の企画・主催するセミナー等に参加することができる。
6 個人会員は予め理事会の了解を得て、勉強会、部会、プロジェクトに参加することができる。
(学術会員)
第45条 本会は、普及啓発活動の一環として学術会員を置くことができる。
2 学術会員への登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 学術会員は総会の定める会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。
4 学術会員は議決権を有しない。
5 学術会員は本会の企画・主催するセミナー等に参加することができる。
6 学術会員は予め理事会の了解を得て、勉強会、部会、プロジェクトに参加することができる。
(顧問)
第46条 本会は、本会の指針や活動全般、あるいは特定の部会活動やプロジェクト活動、あるいは委員会活動等に関し、有識者からの助言や支援を受けるために顧問を置き、その支援を受けることができる。
2 顧問への登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 顧問に対して会費の徴収はしない。
4 顧問は議決権を有しない。
(エバンジェリスト)
第47条 本会は、活動の対外的な普及促進を図るため、エバンジェリストを任命することができる。
2 エバンジェリストの任命は理事会の承認を得て行われる。
(アライアンス・パートナー)
第48条 本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図る為、アライアンス・パートナーを設置する。
2 アライアンス・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 アライアンス・パートナーに対して会費の徴収はしない。
4 アライアンス・パートナーは議決権を有しない。
5 アライアンス・パートナーは予め理事会の了解を得て、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。
6 アライアンス・パートナーは予め理事会の了解を得て、勉強会、部会、プロジェクトに参加することができる。
(メディア・パートナー)
第49条 本会は、IT関連のメディア各社と協力し先端IT利活用の推進を図る為、メディア・パートナーを設置する。
2 メディア・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 メディア・パートナーに対して会費の徴収はしない。
4 メディア・パートナーは議決権を有しない。
5 メディア・パートナーは予め理事会の了解を得て、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。
(成果物の取り扱い)
第50条 本会の活動により得られた成果物の認定は理事会の承認による。
2 成果物は会員以外にも広く公開することを原則とする。
3 成果物の著作権(著作権法27条および28条に規定される権利を含む)は、当該成果物の表現のみならず成果物制作活動に関与した会員および本会との持分均等の共有とする。当該会員は部会その他の成果物制作活動の単位(以下、本条において「部会等」という)における相互の同意により選定される。当該会員が複数存在する場合には、当該会員間における持分配分は均等とする。共有者である会員は、当該成果物の全部または一部につき、他の共有者の了承および対価の支払なく自由に自ら著作権法に基づく利用(著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ)を行い、あるいは第三者に著作権法に基づく利用を行わせることができるものとする。
4 当該成果物の著作権者である会員および本会は、本会の目的に鑑み、当該成果物に記載された内容のうち部会等における相互の同意により指定された範囲のものが変更されないこと、および出典が明示されることを前提に、本会および著作権者でない会員ならびに本会が当該成果物を一般に公開した場合の第三者が、当該成果物の全部または一部につき、著作権者である会員への対価の支払なく、著作権法に基づく利用を行うことを了承するものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、成果物に会員が従前より保有する著作物が複製され、または翻案され含められた場合、当該著作物の著作権は当該会員に留保され、当該会員自身による著作権法に基づく利用は制約されないものとする。ただし、当該会員は、前項に規定された範囲において、本会、他の会員あるいは第三者が当該成果物に関する著作権法に基づく利用を行うことを了承するものとする。
6 成果物に係る著作者たる会員は当該各項において規定された範囲の著作権法に基づく利用に対しては著作者人格権を行使しないものとする。ただし、本会の同意がある場合はこの限りではない。
7 成果物への著作権表示等、取り扱いに関する細目は別途定めるものとする。
(知的財産権)
第51条 会員は本会の活動において、会員が従前より保有する特許権または実用新案権に基づく提案、発言等を行うに際しては、当該特許権または実用新案権を放棄する必要はないものとする。この場合、提案者、発言者は提案、発言等が成果物に認定された時、これを利用しようとする者の要請に応じ、公平、合理的かつ非差別的条件で非独占的実施権を許諾しなければならない。
2 本会の活動において会員が提供・開示する情報は原則として公知の情報として扱う。
(実施細則)
第52条 この規約の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別途定めるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第53条 本会は、会員に関連する個人情報について実施細則に定める個人情報保護ポリシーに従い取り扱うこととする。
(催事)
第54条 本会は、第40条から第42条に定める活動形態に加え、会員および会の外に対しても、広く先端ITの普及、啓発、活用推進をはかり、交流の範囲を広げるため、セミナー等を企画・主催することができる。以下、本会が企画・主催するセミナー等を催事と呼ぶ。
2 催事は、勉強会や部会の活動に繋がる最新の技術や動向の情報を提供する場、ならびに、本会活動の成果等を発信する場として実施する。
3 催事は、会員が提案し、理事会への報告をもって開催することができる。
4 催事への非会員の参加可否と条件は、催事の趣旨に合わせ理事会が定める。

●会期規定

(会期)
第1条 本会の会期は2010年9月8日より2021年8月31日までとする。
第2条 会期の延長は、総会の承認による。

●会費規定

(会費)
第1条 正会員の年会費は次の通りとする。 10万円
第2条 個人会員の年会費は次の通りとする。 1万円
第3条 学術会員の年会費は次の通りとする。 3千円
(納入時期)
第4条 年会費の納入は年1回とし、毎年度9月末日までに全額納入しなければならない。 但し、新規会員については本会が指定した日までに全額納入しなければならない。
2 新規入会が年度前期(9月から翌年2月)の場合は全額、年度後期(翌年の3月から8月)入会の場合は、年会費の半額をもってその年度の年会費とする。

●活動支援金規定

(先端IT活用推進コンソーシアム活動支援金)
1 活動支援金は、一口一万円とする。
2 活動支援金は会員・非会員を問わず法人、個人事業主、個人から提供を受けることができる。
3 活動支援金は通年、随時の受付けとする。

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