先端IT活用推進コミュニティ会員規約

【作成】2021年10月22日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、先端IT活用推進コミュニティとする。
(英文名:Advanced IT Community to Evaluate, Apply and Drive、略称:AITC、ドメイン名:aitc.jp)
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を第21条3項の規定により運営委員会内に置く。
(目的)
第3条 本会は、先端IT活用推進コンソーシアム(以下、コンソーシアムと略記する)の後継団体として、コンソーシアムで培った人的交流と関係を保持することで、先端ITとその利活用に関する情報や意見の交換、調査や研究などの活動を行える場を提供する。また、コンソーシアムの活動成果物や各種発表資料等を継承し、会員はじめ世の中の利用に供するため管理する。
※先端IT活用推進コンソーシアムとは:「先端ITに明るい技術者の育成とIT業界およびITが支える産業界と日本社会の発展に貢献することを目指すこと」を目的に、2010年9月8日から2021年8月31日まで活動した非営利かつ法人格をもたない任意団体
(活動)
第4条 本会は、コンソーシアムから継承した活動や会員間の繋がりをもって、主として以下の活動を行う。
(1)特定テーマでのグループ活動 (コンソーシアム時の部会活動の継続を含む)
・先端ITとその利活用に関する情報・知見の交換、調査、研究
・先端ITの試用、学習
・次の先端ITの発掘、試用評価
(2)オープン活動(コンソーシアムのオープンラボ、シニア技術者勉強会、女子会的な催事)開催
(3)コンソーシアムの活動成果物・各種発表資料の公開による知識や経験の伝播
2 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動
(情報基盤)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の情報基盤を提供する。
(1)Webサイト
(2)コンソーシアムと同一の会員専用SNS
(3)その他の外部サービス(SNS、Web会議システム等)
第2章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、2021年8月末時点の先端IT活用推進コンソーシアム会員で、本会の活動目的および活動に賛同する個人とする。
2 2021年8月末時点の先端IT活用推進コンソーシアム会員でコミュニティに参加を希望する個人とは、以下を指す。
(1)正会員(法人、個人事業主)の社員および特別会員の所属員
(2)準会員(個人会員、学術会員)
ただし、会員の推薦があり、運営委員会の承認を得た場合にはこの限りではない。
3 会員は総会に出席し、議決権の行使を行う。当該会員を正会員と呼称する。
4 総会への出席と議決権の行使を希望しない場合は、その理由を添えて運営委員会に申請し、承認を得なければならない。この場合、当該会員を準会員と呼称する。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を運営委員会に提出し、承認を得なければならない。
2 会員の推薦による入会は、所定の新会員推薦書を運営委員会に提出し、承認を得なければならない。
3 会員は、入会時の登録情報に変更が発生した場合、速やかに運営委員会に届け出なければならない。
(会費)
第8条 会費は無料とする。ただし、コンソーシアムの剰余金で運営可能な限りとし、以降については会期を含め別途協議する。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするとき、事前にその旨を運営委員会に届け出なければならない。
(除名)
第10条 会員が、本会の名誉を棄損又は本会の目的に著しく反する行為をしたときは、運営委員会の過半数での議決を得て、これを除名できる。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知する。当該会員は除名通知に定められた期間内に弁明の機会を持つことができる。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条又は第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。
2 本会からの連絡に対し連絡がつかず3ヶ月以上経過した場合、当該会員は会員資格を喪失し、これに伴い本会に関する権利を失い、義務を免れる。
第3章 役員
(種別)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)運営委員5名以上
(2)監事1名以上
2 運営委員の内1名を代表、1名を副代表とする。
(職務)
第13条 運営委員は、運営委員会を構成し、業務の執行を決定する。
2 代表は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副代表は、代表を補佐し、場合によりその職務を代行する。
4 監事は監査の職務を行う。
(選任)
第14条 役員(運営委員および監事)は、総会において会員の内から選任する。ただし、役員のうち2名を限度として会員以外の者を選任できる。
2 代表および副代表は、運営委員会おいて運営委員の互選により定める。
3 運営委員および監事は、相互に兼ねることはできない。
4 役員の交代は、運営委員会の議決を得て、前任者が正会員から後任者を選任することができる。この場合、交代後に最初に開催する総会において承認を得るものとする。
(権能)
第15条 代表は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副代表は代表を補佐し、場合によりその職務を代行する。
3 運営委員会は本会の円滑な運営のため、必要な施策を計画、決定、実施する。
4 監事は監査の職務を行う。
(任期)
第16条 役員任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 交代、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合、代表は当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第10条第2項の規定を準用する。
(報酬)
第18条 役員は、無報酬とする。ただし、非会員の監事については、運営委員会の議決を得て報酬を支給することができる。
第4章 会議
(種別)
第19条 本会の会議は、総会、運営委員会とする。
(構成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
2 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、この規則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)活動計画および予算の承認に関すること。
(3)活動報告および収支決算の承認に関すること。
(4)その他、本会の運営に関する重要事項に関すること。
2 運営委員会は、総会の委任を得て、本会の運営に関する事項を決定し執行する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 運営委員会は、本会の円滑な運営のため事務局機能を担う。
(1)会員の管理
(2)資産の管理
(3)情報基盤の整備
(4)対外折衝
(5)その他本会の運営に要する事項
4 運営委員会は、本会の円滑な運営・管理をはかるため、必要なワーキンググループを設けることができる。
5 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、活動年度終了後75日以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)運営委員会が必要と認めたとき
(2)正会員現在数の3分の1以上の会員から実施の目的たる事項を示して請求があったとき
3 総会は、集合形式、書面、オンラインいずれの形態でも開催でき、運営委員会が決定する。
(招集)
第23条 総会は、代表が招集する。ただし、本会発足時の総会は、2021年8月31日における先端IT活用推進コンソーシアム会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を開会の日の10日前までに会員に通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ運営委員会で定めた方法により招集することを妨げない。
3 前条第2号の請求があった場合は、代表は速やかに会議を招集しなければならない。
4 招集は会員専用SNSで告知する。
5 運営委員会の招集は本条2項から4項に準ずる。
(議長)
第24条 総会の議長は、代表がこれにあたる。
2 運営委員会の議長は、代表がこれにあたる。
(定足数)
第25条 総会は、正会員数の3分の1以上の出席をもって成立する。
2 運営委員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第26条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会においては、第23条第2項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 書面および電子メール等の電子的手段による議決は、正会員の過半数の賛成により成立するものとする。
4 運営委員会の議決は、総会の議決に準じるものとする。
(委任表決)
第27条 やむを得ない理由のため総会に参加できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、委任状をもって議決権を行使することができる。
2 第1項の規定により議決権を行使する場合には、当該会員は出席したものとみなす。
3 運営委員会における委任表決は、総会に準じるものとする。
(議事録)
第28条 総会については、次の事項を記載した議事録を作成し、活動期間内は、これを保管するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)議決権を有する正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員数および氏名(委任状を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過概要
2 運営委員会の議事録の作成は、総会議事録に準じて作成するものとする。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)設立後、譲渡を受けた財産
(3)資産から生じる収入
(4)活動に伴う収入
(5)その他の収入
(資産管理)
第30条 本会の資産は、代表が管理し、その方法は運営委員会の議決による。ただし、資産の内、その使途又は管理方法について指定して譲渡されたものについては、その指定に従わなければならない。
(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(活動計画および収支予算)
第32条 本会の活動計画書、収支予算は、運営委員会が活動年初に作成し、代表の決裁を得て、当該活動年度に開催する最初の総会の議決を得なければならない。
(活動報告および収支決算)
第33条 本会の活動報告書、収支決算および財産目録は、運営委員会が活動年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、代表の決裁を得て、当該活動年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。
(剰余金の処分)
第34条 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を得て、その全てを本会の後継団体あるいは類似の目的を持つ他の団体に譲渡できるものとする。
(活動年度)
第35条 本会の初年度は、2021年10月22日に始まり翌年の9月30日に終わる。
2 次年度からは、10月1日より翌年9月30日までを活動年度とする。
第6章 規約の変更、活動の終了
(規約の変更)
第36条 この規約は、総会において、出席正会員数の3分の2以上の議決を得た場合、変更できる。
(解散)
第37条 本会は、第8条に示した状況に合致したとき、あるいは、第3条に示した本会の目的および役割を果たしたとき、総会において、出席正会員数の3分の2以上の議決を得て解散することができる。
(残余資産の処分)
第38条 本会活動終了の場合、残余資産は第37条に示した手続きの後、本会の後継団体あるいは本会と類似の目的を持つ他の団体に譲渡できるものとする。
第7章 補則
(活動グループ)
第39条 本会は、コンソーシアムで培った人的ネットワークを維持する場として、コンソーシアムの部会活動を継続することができ、また、特化したテーマで新しいグループを設けることができる。
2 グループの活動は運営委員会へ申請し、承認を得て開始する。
3 グループのメンバーはSNS情報基盤および外部の情報交換サービスを利用し、交流や活動を図ることができる。
(催事)
第40条 本会は、第39条に定める活動形態に加え、会員および会の外に対しても、広く先端ITの交流の範囲を広げるため、セミナー等を企画・主催することができる。以下、本会が企画・主催するセミナー等を催事と呼ぶ。
2 催事は、グループの活動に繋がる最新の技術や動向の情報について情報や意見を発信・交換する場として実施する。
3 催事は、会員が提案し、運営委員会への報告をもって開催することができる。
4 催事への非会員の参加可否と条件は、催事の趣旨に合わせ運営委員会が定める。
(顧問)
第41条 本会は、本会の指針や活動等に関し、有識者から助言や支援を受けるために顧問を置き、その支援を受けることができる。
2 顧問への登録は運営委員会で検討し、代表の承認を得て行なわれる。
3 顧問は本会からの要請に応じ、総会、運営委員会およびその下部組織であるワーキンググループに参加することができる。
4 顧問は参加した会議の議決権を行使することができない。
5 顧問は本会からの要請に応じ、活動グループに参加することができる。
(コミュニティ活動の成果)
第42条 本会の活動により得られた資料等の成果は、活動に参加した各個人に帰属するものとし、著作権表示および公開方法や第三者による利用については関係する個人が決する。
(コンソーシアムから継承した活動成果の取り扱い)
第43条 コンソーシアムから継承した活動成果物、各種発表資料、活動に伴うSNS上の資料等の取り扱いについては、先端IT活用推進コンソーシアム会員規約第50条2項から7項および実施細則18.2「成果物の利用条件」に準拠し、これを遵守することとする。
(知的財産権)
第44条 会員は本会の活動において、会員が従前より保有する特許権または実用新案権に基づく提案、発言等を行うに際しては、当該特許権または実用新案権を放棄する必要はないものとする。 ただし、提案者、発言者は提案、発言等を利用しようとする者の要請に応じ、公平、合理的かつ非差別的条件で非独占的実施権を許諾しなければならない。
2 本会の活動において会員が提供・開示する情報は原則として公知の情報として扱う。
(実施細則)
第45条 この規約の実施に関して必要な事項は、運営委員会が別途定めることとする。
(個人情報の取り扱い)
第46条 本会は、会員に関連する個人情報について実施細則に定める個人情報保護ポリシーに従い取り扱うこととする。

●会期規定

(会期)
第1条 本会の会期は2021年10月22日に始まり、コンソーシアムから譲渡された剰余金で運営可能な限りの期間とする。
第2条 本会の1期は、初年度のみ10月22日から翌年9月30日とし、以降は10月1日から翌年9月30日とする。
第3条 剰余金で運営不能になる時期が想定された場合、運営委員会は想定後 最初に開催する総会で会期に関する議案を諮ることとする。
第4条 会期の延長は、総会の承認による。

●会費規定

(会費)
第1条 会費は無料とする。ただし、コンソーシアムの剰余金で運営可能な限りとする。
第2条 以降については、総会の承認による。
以上 発効日:2021年10月22日

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